北海道函館市・森町・北斗市・七飯町・渡島近郊の双子の司法書士が運営する司法書士法人・行政書士事務所。

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0138-47-1118 函館事務所 平日8:30~17:30(定休日/土曜 日曜 祝日)

お知らせ

会社手続について

役員登記をお忘れではありませんか?

2022/11/11

株式会社の役員(取締役、監査役)には任期があり最長で定款で選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでと定めることが可能です。この場合、気づかないうちに任期が徒過しているなんてこともあります。

 

許認可、融資手続きなど任期が切れていることを指摘される場合もあることから一度自社の任期の確認をすることをおすすめします。

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