相続について①
戸籍の広域交付について
2024/11/13
相続手続きなど様々な行政手続きで必要となる戸籍謄本等ですが、本年3月1月から「広域交付」が始まっているのをご存じでしょうか?
この広域請求が始まる前までは、取得したい戸籍については、本籍地がある自治体の窓口に行くか若しくは郵送で取得請求をしなければならず、遠方に本籍地がある場合の戸籍の取得がとても面倒でした。この面倒さから、相続手続きを敬遠されてた方もいらっしゃるかもしれません。
これが、広域交付が始まったことで、ご自身の最寄りの市町村役場の窓口で、遠方の戸籍の取得が可能になりました。
たとえば、函館在住の方が相続手続きで使用するため、亡くなった親の戸籍の取得をする場合、親の本籍地がたとえ沖縄県にあったとしても函館市役所(支所含む)で取得が可能です。
ただし、全ての戸籍謄本等が取得可能にはなっておらず、請求できるのは、本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)に限られます。
そのため、兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪などの戸籍謄本等は現在も必要な場合は本籍地がある自治体の窓口に行くか若しくは郵送で取得請求をしなければなりません。また、取得できるのは、戸籍謄本(除籍謄本)になるため、戸籍の附票や住民票の除票は広域交付による取得はできません。
これについては、まだ始まったばかりの制度のため、今後の改正で現在広域交付できない戸籍謄本等も取得可能になる日がくるかもしれません。
本年4月1日より相続登記の義務化が始まっており、不動産の名義変更を検討されている方は、この広域交付制度を利用することで、手続きの負担が軽減できますので、利用を検討してみてはいかがでしょうか?
函館市役所のホームページに広域交付の案内がありましたのでそちらをご案内します。
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2024020100081/
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