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裁判所手続について

相続放棄申述手続について

2022/11/11

相続放棄申述手続きは、亡くなった方のすべての財産(いわゆるプラスの財産もマイナスの財産(負債)も)を放棄するための手続きです。相続は人の死亡によって開始しその効力は相続開始と同時に亡くなった方の不動産や預貯金などのプラスの財産だけではなく負債のようなマイナス財産も相続することになります。

 

つまり相続が発生すると亡くなった方の支払い義務が相続人に相続される場合もあり得るのです。このように債務を引き継ぐ場合は典型的な一例ですが相続人がこのような不利益を被らないために、家庭裁判所に相続放棄の申立てをすることで負債を引き継ぐことがないようできますが、相続放棄はあくまでもプラスの財産を含めて一切引き継がない手続きのため財産状況等に応じて慎重な判断が必要な場合も多々あります。

 

わからない場合などは専門家にまずご相談すべき事務といえます。当事務所でも家庭裁判所に提出する相続放棄申述書類作成業務を行っており、ご相談いただければ幸いです。

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